鳥取県大学図書館等協議会会則
(名称)
第1条 本会は、鳥取県大学図書館等協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は,鳥取県内の大学図書館、短期大学図書館及び高等専門学校図書館(以下
「県内大学図書館等」という。)の相互の連携と協力を図り、県内大学図書館等の充実と
発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、県内大学図書館等をもって組織する。
2 本会に入会しようとする県内大学図書館等は、幹事館に所定の入会申込書を提出し、
総会において承認を得なければならない。
3 前項の規定により、入会した県内大学図書館等を、会員館という。
4 会員館は、大学等をもって1会員館とする。
(事業)
第4条 本会は、第2条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)図書館に関する調査及び研究に関すること。
(2)研究会、研修会等の開催に関すること。
(3)県内大学図書館等の相互協力の推進に関すること。
(4)関係団体との連絡及び連携に関すること。
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(総会)
第5条 総会は、原則として年1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時
に総会を開催することができる。
2 総会は,会員館の過半数の出席をもって成立するものとする。
3 総会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)本会への入会及び会員館の退会に関すること。
(2)本会の事業計画に関すること。
(3)当番館の確認に関すること。
(4)その他本会の運営に必要な事項に関すること。
(議決)
第6条 総会の議決は、出席した会員館の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、
幹事館の決するところによる。
2 総会における票決権については、1会員館につき1票とする。
(役員)
第7条 本会に次の役員館を置き、役員館は総会において会員館のうちから選出する。
(1)幹事館
(2)副幹事館
2 幹事館の任期は総会の翌日から次回の総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 幹事館は、本会の会務を処理する。
4 副幹事館の任期は総会の翌日から次回の総会の日までとする。ただし、再任及び幹事
館との併任はできない。
5 副幹事館は、幹事館を補佐する。
(会則の改正)
第8条 この会則の改正は、総会の議によるものとし、会員館の過半数の賛同を要するも
のとする。
(補則)
第9条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、
別に定めることができる。
附 則
この会則は、平成13年10月1日から施行する。