鳥取県大学図書館等協議会会則

 

(名称)

第1条 本会は、鳥取県大学図書館等協議会と称する。

 

(目的)

第2条 本会は,鳥取県内の大学図書館、短期大学図書館及び高等専門学校図書館(以下

「県内大学図書館等」という。)の相互の連携と協力を図り、県内大学図書館等の充実と

発展に寄与することを目的とする。

 

(会員)

第3条 本会は、県内大学図書館等をもって組織する。

2 本会に入会しようとする県内大学図書館等は、幹事館に所定の入会申込書を提出し、

総会において承認を得なければならない。

3 前項の規定により、入会した県内大学図書館等を、会員館という。

4 会員館は、大学等をもって1会員館とする。

 

(事業)

第4条 本会は、第2条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

 (1)図書館に関する調査及び研究に関すること。

 (2)研究会、研修会等の開催に関すること。

 (3)県内大学図書館等の相互協力の推進に関すること。

 (4)関係団体との連絡及び連携に関すること。

 (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

 

(総会)

第5条 総会は、原則として年1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時

に総会を開催することができる。

2 総会は,会員館の過半数の出席をもって成立するものとする。

3 総会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1)本会への入会及び会員館の退会に関すること。

 (2)本会の事業計画に関すること。

 (3)当番館の確認に関すること。

 (4)その他本会の運営に必要な事項に関すること。

 

 

(議決)

第6条 総会の議決は、出席した会員館の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、

幹事館の決するところによる。

2 総会における票決権については、1会員館につき1票とする。

 

(役員)

第7条 本会に次の役員館を置き、役員館は総会において会員館のうちから選出する。

(1)幹事館

 (2)副幹事館

2 幹事館の任期は総会の翌日から次回の総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。

3 幹事館は、本会の会務を処理する。

4 副幹事館の任期は総会の翌日から次回の総会の日までとする。ただし、再任及び幹事

館との併任はできない。

5 副幹事館は、幹事館を補佐する。

 

(会則の改正)

第8条 この会則の改正は、総会の議によるものとし、会員館の過半数の賛同を要するも

のとする。

(補則)

第9条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、

別に定めることができる。

 

附 則

この会則は、平成13年10月1日から施行する。